労働安全衛生法が一部改正され、平成28年11月末までに50人以上いる事業所は、ストレスチェックなどのメンタルヘルス対策が義務付けされ、小規模企業は努力義務となっています。
平成32年度には、すべての事業所で100%実施を目指しています。
弊社では、今年からメンタルヘルス研修を導入いたしました。
月に一回で、全四回おこないます。
昨日は、その第一回目を臨床心理士により開催されました。
・ストレスへの気付きとストレス関連疾患の基礎知識
・セルフケアと対人援助に役立てる自己理解
という内容でした。
和気あいあいとした中にも参加者は真剣に学習や課題に取り組んでいました。
これからも学んだことを活かして、ストレスを溜めない、与えないということを実践して行こうと思います。